水道管破裂による水漏れの補償について
投稿日 = 2012/1/27
題名 =水道管破裂による水漏れの補償について
地域・年代= 北海道・男性・20代
お名前 =のんぽぽ
ご相談 =
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長期不在で留守にしてましたが
管理会社から電話がかかってきて
「寒さで水道管が破裂して部屋が水浸しになってる」と言われ
急いで帰ってきてみると部屋が水浸しになってました
現在 は管理会社がブレーカーも切って電気ガス水道が使えません
水浸しの部屋はひとつだけで他の部屋は無事でした
下の階に住んでいる人はいませんがガレージになっています
保険に入っていなかったので水道工事と床を水浸しにして断熱材交換やらで
管理会社から数百万かかるよ、と言われました
そんなお金用意できず、ご飯も喉に通らず一睡もできません
どうすればいいか皆さんのお力をお借りします。

賃借人には、善管義務(善良なる管理を行う義務)がございます。この善管義務違反となれば、修繕費用を負担すべきでしょう。
例えば、冬で凍結の危険性があるにも関わらず、管理者や大家に連絡もせず、長期不在にした。(1ケ月以上の長期不在は報告義務を明記した契約書が通常です)
または、冬季に長期不在にするにも関わらず、節電の為に、意識的にブレーカーを切ったとか、電気料金の支払いを怠った。
これら、明らかに善管義務違反と思われる場合は、ご相談者に非が有ると思われます。
ただ、工事に数百万は、かなり高すぎるとも思われますから、見積書を貰って、別の業者に見て貰い、値引き交渉すべきとも思います。
投稿: 高原開発・涌井 | 2012年2月 3日 (金) 11:53