借主都合による解約の違約金について
投稿日 = 2012/1/31
題名 =借主都合による解約の違約金について
地域・年代= 神奈川・女性・50代
お名前 =アッキー
ご相談 =
自宅を結婚予定の息子さんに住ませるために、
自分たちが家を借りて住む夫婦に一軒家を貸しましたが、
入居して10日ぐらいで息子さんの結婚話がなくなったから解約したいと言われました。
契約書には入居後六ヶ月以内に借り主の都合で解約するばあい、
貸し主に違約金を支払うことを明白に書いてあります。
その他にも、クリーニング費用を敷金より充当することを明記してあります。
管理依頼している不動産屋さんの話では、
借り主は敷金を返してもらえないかと相談にきていると言います。
不動産屋さんも困った顔をされていたので、
思わず次の募集に差し支えない程度に原状回復して
余った敷金は借り主に返してよいと返事しました。
あまり急な話だったので、契約内容を確認できなかったが、
微かに記憶に6ヶ月以内の解約に何らかのペナリテリがあると覚えていたので、
そういってみたら、不動産屋さんが事情は事情ですから規約通りというより、
事情を考慮すべきだと言いました。
息子が婚約解消したから10日住んで解約してしまうというのは借り主の都合と思うが、
違約金を免状すべき事情なのでしょうか?
契約書の書いてある通り、違約金を取ってもよいですか?

基本的に、契約期間が2年間等と明記されている場合は、途中解約の特約は有効とされているようです。
特約に6ケ月以上前に解約通知を行うか、6ケ月分の賃料を支払うことにより解約が出来ることが明記されていれば、それは遵守されるべきかと思います。
『不動産屋さんが事情は事情ですから規約通りというより、 事情を考慮すべき』については、気持ちの問題かと思います。
投稿: 高原開発・涌井 | 2012年2月 3日 (金) 11:30